NOTIFICATION OF
IOS 

IOS 口腔内スキャナー
施設基準届出

CAD/CAMインレー対象口腔内スキャナー

届出書類

光学印象の施設基準届出を行う場合、下記2種類の書類提出が必要となります。

 

・1:特掲診療料の施設基準に係る届出書 (別添2)

・2:光学印象の施設基準届出書添付書類(様式50の2)

 

提出は、施設様毎に各都道府県事務所へ窓口持参、または郵送にて申請を行ってください。

記入方法等、ご不明な点は大変お手数をおかけしますが、各都道府県事務所に直接ご連絡ください。

 

該当される書類pdfを、下記よりダウンロード頂き、ご使用ください。

特掲診療料の施設基準に係る届出書(光学印象)原本

光学印象の施設基準届出/記入例

 提出先

提出は、施設様毎に各都道府県事務所へ窓口持参、または郵送にて申請を行ってください。
 
記入方法等、ご不明な点は大変お手数でございますが、各都道府県事務所に直接お問い合わせください。
地方厚生局 管轄地域

北海道厚生局

北海道

東北厚生局

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東信越厚生局

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

東海北陸厚生局

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿厚生局

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国四国厚生局

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国厚生支局

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州厚生局

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

FAQ

・施設基準の届出をしたらいつから算定できますか?

⇒施設基準の要件を満たしていれば、届出をした日の翌月1日(月の最初の開庁日に届 出した場合は、当月1日)から算定は可能です。

 

・届出を行う施設基準の「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の申請は必要ありませんか?

⇒すでに申請済みであれば、光学印象と一緒に再度申請する必要はありません。

 

・記入方法等がイマイチ分からないのですが…
⇒大変申し訳ございませんが、記入方法、ご不明な点は、各都道府県 事務局へ直接お問い合わせください。